crossover

知的財産で
スタートアップの
技術を守る

カーボンフライでは、知的財産(以下、知財)に特化した
株式会社IP Bridgeとアドバイザリー契約を結んでいます。
自社で研究開発しているカーボンナノチューブの技術を守るため、
どういった特許戦略が有効か、一緒に検討いただいています。
しかし若手研究者の多い当社では、知財ってなんとなくとっつきにくいし、
具体的にどんなことができるのかよくわからないという声も聞こえてきます。
そこで当社を担当してくださっている吉村さんに、知財でどんなことができるのか、
どんな問題が起こり得るのか、事例を交えて教えていただきました。
(本篇は社内向けセミナーの内容を編集したものです。)

株式会社IP Bridge
イノベーション事業部マネージングディレクター
吉村 岳雄
2013年 IP Bridge入社
1996年 三洋電機(現パナソニック)
三洋電機入社以来約20年、一貫して知財を担当。電子デバイス領域を中心に、権利取得・ライセンス交渉・特許訴訟やМ&Aに知財面から携わり、知財創出から収益化まで、包括的な知財実務経験を保有。累計1億ドル以上の知財収入を獲得。
IP Bridgeではライセンス活動に加え、スタートアップへの知財支援や投資を実行するイノベーション事業の責任者として多くのスタートアップ・中小企業の知財戦略を推進。 2018年(初年度)より特許庁IPAS知財メンター、経産省INPIT知財専門家

properties『わが社の技術』とは?

Q.
知財ってどんなものか、あらためて教えてください。

吉村

まず、技術の使用・所有権を主張できるのは、知財だけなんです。この自動車は僕のです、この家は僕のです、と言うことはできます。 しかし、技術というのは目に見えない、線引きもできていない概念ですから、その所有権っていうのは、唯一知財だけです。 特許制度の目的は、産業の発達です。特許法第1条に謳われています。例えば、伝家の宝刀、素晴らしい日本刀の製錬方法を編み出した人がいたとしましょう。 その技術を一子相伝で伝えますといって、伝える前に交通事故で死んでしまったら、その磨き方は世界から失われるわけです。 それって社会の損失だよね、だったらそれをできるだけ形のあるものにして残してもらい、できることなら開示してもらいたいというのが、社会側のニーズです。 一方、発明した側からしたら、「せっかく発明したのに、タダで教えるわけないだろう!」と思いますよね。 そこで開示してもらう対価として、一定期間、20年ですけども、独占的に使う権利を社会側からあげましょう、だからできるだけ開示してくださいね、と。 この開示と独占権を、社会と特許庁がコントロールして、社会との間の授受のやり取りがあるのが特許制度の大まかな仕組みです。 一方で、世の中にはその人は発明だと信じているんだけど、全く発明ではないみたいなこともいっぱいあります。

例えば、「温蔵庫といいます。冷蔵庫は世の中にあるけど、これがあればいつでも温かい飲み物が飲めます」と。しかし、温蔵機能のある箱は定食屋に行けばあるでしょう。 そういったことを見分けるためにも、ちゃんとしたお役所が出願というものを受け付けて、これ本当に新しいんですか? 権利を与えるのにそぐう価値ある開示なんですか?というのを審査して、なるほどこれは新しいね、この範囲だったら認めましょうという登録・管理が、特許庁の行っている業務です。 繰り返しなりますけども、特許権とは技術の所有権であって、客観的な第三者により、あなたの発明したものは新しいですよっていう、いわゆるお墨つき獲得するものです。 「いやいや、特許を取ってなくても素晴らしい『わが社の技術』を持っていると主張する会社はいくらでもあるじゃないですか」と言われますが、実は、『わが社の技術』というほど曖昧な概念はないんです。 模倣というのは、そもそも学の語源はまねぶと言われていますけれども、真似をすること自体は何の問題もない学習の第一歩です。 ぜひ学習してください。知財化された発明だけが、あくまでも例外的に技術の所有権を認められていると認識してください。

世の中で特許化されておらず、守秘義務を負わずに聞いた話を我が社でもやってみようと挑戦するのは、何の問題もない全く合法な行為です。 ここをそもそも勘違いしている人がいます。我が社の技術・新製品が開発できたことそのものや、論文が何かに掲載されましたということがあっても、 技術の所有権とは無関係なんだというところからスタートしてほしいです。知財を取ったものだけが『我が社の技術』と言ってよくて、それ以外のものについては、本当は言ってはいけないんですね。 「NDA(秘密保持契約)を結んでいたら問題ない、真似されないんでしょ?」という人がいますが、とんでもないです。 NDA というのは、第三者に開示しないよという約束であって、別に社内で真似をする研究をしてはいけないとは言っていないんですよね。 だから、例えば従業員5万人の企業と会社全体をカバーする NDA を締結して、安心して喋ったとしましょう。 それはつまり、新たな5万人が知っていてもおかしくないわけです。NDA って非常に曖昧で、しかも大抵罰則規定がないんですよね。 無駄とは言いませんが、NDAがあるからといって特許を取らなくてもいいのかといったら、全然そんなことはないです。

properties知財はスタートアップが
大手企業と渡り歩くための切符

Q.
スタートアップにおいて知財が重要になるのは、どんな場面でしょうか?

吉村

実は、「知財って独占する権利ですよね?ベンチャー企業が独占しきれるわけでもないし、そもそもそんなお金ないし、取るべきなんでしょうか?」と、本当によく質問されます。 私はスタートアップにとっての知財を、大企業と丁々発止渡り合っていくための入場券のようなものだと思っています。知財を持っていない会社は、相手にされません。体よくカモにされ、いいことを聞いたさようならと言われてしまうだけです。 知財はビジネスにおける切符ぐらいの必須ツールではないかなと思っています。 アップルとサムスンの特許論争は有名な話ですが、大企業対大企業だけではないんです。大企業から中小企業が訴えられることもあります。 大手ゲーム企業から訴えられ、新興スマホゲーム企業が和解金を払った事例がありますが、大手企業から訴えられたのを境に、新興企業の株価が1年間下がり続けました。 上場してそれほど経っていない新興企業にとっては、和解金以上に痛手だったはずです。また、新興SaaS企業同士の訴訟もありました。結果としては訴えた権利者側が立証しきれず痛み分けに終わりましたが、 それぞれ裁判費用をそれなりにかけた後だったので、こちらの事例でも双方のスタートアップが大きな痛手を負いました。

また、ちょっと古い事例ですが、特許を取得した特殊なPCパーツのサプライヤーが、顧客を訴えた事例もあります。小さな企業ですが、納入先の増産要求に応じてキャパを何倍にも増やすべく設備投資していたところ、 突然来年は半分の納品数でいいと言われたというものです。同じ機能の類似品を別の企業からもっと安く入手できるようになったということでした。納品数を減らされ、取引価格を下げられ、 さらにこれまで利益率が高かった分を還元するように言われたということで、それはいくら何でも酷いだろうと、自分の一番大切なお客さんを提訴したんです。しかし、結果的には負けてしまいました。 高裁まで行って最終的には訴えを取り下げているんですけれども、なぜ取り下げたかというと、特許の文言が大きく影響しています。この部材は本来球体であることが機能上とても重要で、『絶縁”球”』という表現で特許を取得していました。 しかし訴えられた側はその一部を変えて、キノコのような形状にしました。これ球じゃないよねと主張し、それが認められてしまいました。もしも『絶縁“球』でなく『絶縁”体”』と、形を限定しない言葉で特許が取れていたら、裁判の行方は違っていたでしょう。 あとから言うのは簡単ですが、出願するときにここまで想定して特許を書くというのは、実際にはとても難しいことですけどね。

大企業側も、特許があるのを分かっていてわざわざ侵害するようなことはしません。しかし、大企業の立場としては、1社専売でその企業が生産できなくなり生産ライン全体が止まってしまうというのは本当に困るわけです。 多社購買というのはどうしても必要なんですね。もし完全無欠の特許だったら、大企業がもう1社からも買わせてほしいと、特許権者であるサプライヤーへ正式に頼んだかもしれません。ライセンスを他社に提供しロイヤリティをもらうことができれば、 仮に単価が下がったとしても損失を抑えた、三方良しの形を作ることができたかもしれません。こういった交渉に持ち込める武器となることが、独占よりもずっと良い特許の使い方ではないかなと私は考えています。 また、大企業から見て、特許を持っていない会社から部品を調達する場合のリスクもあります。特許取得していない『ナンチャッテ我が社の技術』を使った部品を、100円で年間150万個買って、売上5,000億円のゲーム機に採用したとしましょう。 これ、特許権者からは、侵害金額がいくらに見えるでしょうか?部品ひとつはたったの100円ですが、場合によっては、ゲーム機全体が侵害品ですというポジションを取ることもできるんですね。 もっと言えば、高級自動車1台に使われているネジ1本でも、侵害は侵害です。1本100円のネジに対して権利行使するよりも、1台1000万円を超える高級車に権利行使したほうが得っていうのは、誰でも考えることですよね。 そのためやっぱり大企業としては、特許を持っている、信用できる相手からしっかりと部品調達をしたいと考えます。特許が競合他社との差別化に繋がり、営業の武器にもなるんです。

properties他者が先に出願してしまったら、
自分たちの発明も他者の権利に

Q.
勝手に出願されてしまったということを防ぐために、日頃から意識できることはありますか?

吉村

製造系のベンチャーやスタートアップでよくあるのは、商品紹介や工場見学のリスクですね。先ほど言ったように、技術を公開する代償で権利を与えましょうというのが特許権の基本コンセプトなので、 出願をする前に自主的に公開した人に対して、遡って権利をあげるっていうメリットが社会側にないんですよ。 公開してくれてありがとうございます、ごちそうさまですという話です。 日本のローカルルールでは救済制度もあるんですけど、外国出願の際不利にはたらくケースもあり、あまりお勧めできません。 経産省の中小企業支援策で一緒にレクチャーした中小企業診断士の方から聞いたことです。大手企業がある中小企業に興味をもってくれ、すごい歓待をして工場をご案内しました。5人ほど来て名刺交換できたのが3人だけ、 残りの2人は名刺切らしてますと、渡してくれませんでした。あとになって分かったことは、ライバル製造メーカーの人を連れてきていたということでした。 結果的に技術をパクられ、NDAも持ってない人に見せてしまった、見せた方が悪いぐらいのポジションを取られてしまったということが、現に事例としてあったそうです。 悪い人ばかりではないと思いますが、本当に大事なお客様以外には、大事なものは見せないことが重要です。一番怖いのは、見せた相手が、なるほどそうやってるのかぁと、 しれっと、さも自分が発明したかのように特許出願してしまうことです。審査官には全く分からないので、権利として認められてしまうんですよ。 しかも、出願から1年半は出願されたことが公開されません。そのため、見せた本人も1年半はパクられたことが分からないんです。

Q.
先に特許を取られてしまったら、本当にどうしようもないのでしょうか?

吉村

『先使用権の抗弁』という方法があります。特許は出願していないんだけれども、先にやっていたと証明することができれば、その人だけは権利対象外に認めてもらえるというルールです。 ただ、意外とこれが難しいです。10年後の2033年になって、2023年たしかにカーボンフライはこのレシピで、カーボンナノチューブを作っていたんですよという証明をできるでしょうか?難しいですよね。 もし証明することができたとしても、自分はその技術を使い続けることができるというだけで、同じ技術をライセンスしてロイヤリティを得るのは、あくまで特許を取得した側のままです。 やはり、知財は先に出したもの勝ちということは頭に置いておいてください。

properties研究者・知財部員・弁理士、
立場の違いを理解して強い特許を

Q.
特許の相談って、何を準備すればいいですか?

吉村

まずはあまりハードルを上げず、現場見学やピッチや論文などの発表前に、出願しなくていいのかな?と立ち止まって、知財部員へ相談してください。 研究者本人が特許にできるほどのことはないと思っていても、意外とお宝を見つけ出せることがあります。そこから準備していけばいいです。 研究者の多くは、先の事例でいうと、「『絶縁”球”』であることが重要で、他の形じゃ駄目。それもこのメーカーのこの品番の素材で…」と、これが最高!というものをどんどん突き詰めていく思考だと思います。 一方で知財部員は、「いやいや、『絶縁”球”』じゃなくて『絶縁”体”』でよくない?」というふうに、概念を広げるんですね。 「木ではダメですか?こんにゃくならどうですか?でもこんにゃくだとバネに埋もれていっちゃうから多分ダメで、粘土もダメだろうな。となると『絶縁剛体』ならいいかな?」 というように、このコンセプトを実現するときにできるだけ広い概念ってどこだろうと考えます。考えたうえで、まずは一番広い範囲で、これで認められたらラッキーというところを狙って、 『絶縁物』と出願をします。しかし、審査官が粘土やこんにゃくはダメだったといった実例を見つけて拒絶された場合には、「じゃあわかりました、『絶縁剛体』にします。」という形で、落としどころを探っていきます。 仮に拒絶査定を食らっても、会社員なので、「社長すみません、拒絶されちゃいました!次頑張ります!」というスタンスである程度はチャレンジできます。

弁理士事務所の先生は、1件いくらのフィーをもらって仕事をするので、確実に堅実に、いかにクライアントに権利を取らせてあげるかという力が重要です。 権利が取れないようなところまで無茶な主張をして、「あの先生の言う通りにしたら拒絶された」という評価を受けるのは避けたいものです。 やっぱり弁理士としては最初から、「『絶縁剛体』を狙っていくのがおすすめです」というふうに言わざるを得ません。ただ、複数企業の特許を書いているので、 経験の幅は広いですし、社内では思いつかなかった切り口での請求項を提案してくれることもよくあります。 研究者からすると知財部員って「こんにゃくじゃだめなんですか?」なんて突飛なこと聞いてきて面倒だなと思うかもしれないですけど、それぞれの立場で発想できることがあります。 強い特許が作れるように、社外の弁理士事務所も含め、うまく活用してください。 前職で、発表前に確認した内容から結果的に4件発明が見つかったこともあります。ただ、その発表が来週です、と。半べそをかきながら数日で4件書き上げて出願しました。 何が言いたいかというと、余裕をもって相談してください!(笑)

properties出願すべきか、隠すべきか?
リスクや費用をふまえて検討する

Q.
逆に出願するデメリットはどんなことが想定できますか?

吉村

デメリットは大きく2つあります。1つ目は、出願をすると1年半後、自動的に出願内容が公開されてしまうことです。 公開しないという戦略をとっている一番有名なのは、コカ・コーラやケンタッキーフライドチキンです。 多分コカ・コーラを知らない人って世界的にもなかなかいないと思うんですけど、それにもかかわらず、コカ・コーラのレシピって誰も知らないんですね。 ペプシ・コーラがどれだけ研究をしても、コカ・コーラと同じものが未だに作れていません。ああいうものは出願しない方がいいんです。 もし出願していたら、レシピは1年半後に公開され、特許権は20年なので、とっくの昔に権利が切れているはずなんです。 だけども、公開しない選択肢を取ったおかげで、コカ・コーラは今でも唯一無二の飲み物でい続けることができています。 ただコカ・コーラの戦略って、実はものすごい背水の陣なんです。先にもあったように、他社がしれっと新しいレシピを開発しましたと特許庁に出願すれば、 認められてしまうので。近年の分析技術はすごい進歩しているので、大体のことはバレてしまうという意識で検討しましょう。 もう1つのデメリットは、費用ですね。特許庁へ支払う公的費用はたいしたことないんです。また、日本の弁理士費用は世界で1番安いくらいの水準です。

大手の弁理士事務所では当然高めになってしまいますが、先生が1人でやっているような事務所では、出願から3年の審査請求期限の管理などが手薄になってしまうおそれもあります。 しっかりとした知財部門のある大手企業の場合は、自分たちできちんと期限管理し、気の合う個人事務所にフットワーク軽く手続きだけお願いする形で全然問題ありません。 一方、知財の体制がなかなか充実しにくい中小企業の場合は、ちょっと高くても大手を使ったほうが安心かなと、個人的には思います。 最も費用がかかるのは、外国出願の翻訳です。法律文書かつ技術用語がいっぱい出てくるので、Google翻訳ではまず無理です。 言葉で権利の範囲を示すわけなので、各言語専門のスキルをもった翻訳家を使わなきゃいけないということで、どうしても高いです。 あとは、特許権の維持費です。20年待つまでもなくできる限り早く技術を開放してもらいたいので、年数が上がっていくごとにどんどん高くなる仕組みになっています。 1件1年ウン十万円、件数が積もっていくと無視できない金額になります。 そのため、何のために何件ぐらい取る必要があるのかを戦略的に考えて、出願すべきものは出す、隠すべき技術は隠すといった選択と集中が必要です。

propertiesIPOを見据え、
特許・商標を絡めた知財戦略を

Q.
IP Bridgeさんと一緒に取り組んだ先に、IPOを目指しています。どんなことを考えていくべきですか?

吉村

知財は資金調達の武器にもなります。VC や金融機関がお金を出す上で、会社が成長して5倍10倍の価値になる有望性はもちろんですが、 最悪損しないかどうかも重要なんですよね。極論、うちの会社がコケても、この特許は売れますよ。だからあなた損しませんよ、 安心して出資してくださいと言うことができます。 IPOに向けては、会社のステージに応じて着実に特許を取得していきましょう。いずれは会社や製品のブランディングも必要になるはずです。 ここでは商標という知財が役に立ちます。企業ロゴや製品のネーミングといったものの独占使用権です。®マークを見たことがあると思います。 費用を払い続ければいつまでも権利を継続することができるので、特許の切れてしまう20年を越えても権利を維持することができます。コカ・コーラも商標は取っています。 仮に同じ味のものができても、コカ・コーラという名前では売ることができないという守り方ですね。 特許情報プラットフォームで『カーボンナノチューブ』というキーワードを検索したときに、15,000件以上の出願が見つかります。 半導体、エネルギー、自動車、ケミカル、電気…様々な分野の有名企業が並びます。カーボンナノチューブが様々な業界で非常に注目されていることの証左だと感じるのと同時に、 群雄割拠の業界に皆さんも挑戦しているということです。 大手企業と互角に戦っていくために、やはりそれ相応の知財戦略を組み立てていくことが必須です。特許でビジネスを構築して、それを売り込んで、でっかいビジネスに育てていきましょう!

編集後記

研究開発がコアである私たちにとって、知財は重要と理解していたつもりでしたが、いざ具体的な事例を突き付けられると、本当に肝が冷えました。 同じように危機感を持った研究員も多かったようで、講義後、特許出願の社内ステップについて複数問い合わせがありました。 講義の効果はてきめんです。ちょうどこのタイミングで、IP Bridgeさんと資本業務提携を締結しました。 知財活動としてはまだまだ未熟ながらも、当社の技術に可能性を感じてくださっての資金提供です。 講義にもあったとおり、社内の研究員・知財部員、IP Bridgeさん、弁理士事務所さんとそれぞれの立場や視点をうまく活かしながら、知財活動を強化していきます。
株式会社IP Bridgeとの資本業務提携に関するプレスリリースはこちら